ID番号 | : | 06367 |
事件名 | : | 事業所閉鎖禁止等仮処分申立事件 |
いわゆる事件名 | : | エッソ石油事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 事業所閉鎖により転勤を命じられた労働者が、会社に対し、配転後の新勤務場所の従業員として勤務する義務のないことを仮に定める仮処分の申立てを行なった事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟 |
裁判年月日 | : | 1994年6月9日 |
裁判所名 | : | 福井地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成6年 (ヨ) 22 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例658号72頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転・出向・転籍・派遣と争訟〕 (証拠略)と審理の全趣旨によれば、債務者会社は、右油槽所の従業員を整理したのみでなく、平成六年四月一日をもって右油槽所の物的施設を株式会社Aに譲渡し、港湾施設占用廃止届等の諸手続を済ませ、右油槽所を営業活動の基礎とすることはできなくなったと認められ、債務者会社の事業所としては法的に存在しなくなったものというべきであるから、債権者の主張する被保全権利が存在するか否かにかかわらず、右油槽所が法的に存在しなくなった現在においては、その閉鎖禁止を求めることは無意味であって、保全の必要性が認められないことは明らかである。〔中略〕 債権者は、労働契約において、勤務場所が福井油槽所に特定されていたと主張するが、これを認めるに足りる疎明はなく、仮に、そのような契約内容であったとしても、経営上の合理的理由によって勤務場所として特定されていた右油槽所が閉鎖された場合には、債務者会社が債権者に対して他の油槽所等へ転勤を命ずる配転命令を発令することは業務上の必要性があるというべきであり、配転命令発令について(組合との団体交渉は別として)債権者の同意は不要というべきである。 |