ID番号 | : | 06369 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 山口観光事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | マッサージ業務に従事する女性が、指揮命令違反、年齢詐称、無断欠勤等を理由に懲戒解雇され、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査 |
裁判年月日 | : | 1994年6月27日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成6年 (ヨ) 1020 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例666号51頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-所持品検査〕 債権者は採用時において年齢を詐称しているが、本件疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、債権者は、平成四年一二月に所得税の年末調整手続のため、給与所得者の保険料控除申告書及び扶養控除等申告書に真実の生年月日を記載して債務者に提出しており、債務者は遅くとも同時期には債権者の本当の年齢を知っていたことが認められる。それにもかかわらず、本件全疎明資料によっても、債務者が債権者に対し、年齢詐称に関し、それ以後何らかの特別の処置を取った形跡は認められないことに照らせば、債務者は、この点について不問に付していたものと認めるのが相当である。また、右年齢詐称の事実が債務者に対し、債権者の労働能力の評価を誤らせ、あるいは債務者の事業遂行に支障を与えたことを認めるに足りる疎明がない。 |