ID番号 | : | 06374 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪冠婚葬祭互助会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 葬祭の進行業務を行う従業員が、お布施の着服、施主から直接現金を預かってはならないとの内規違反等を理由に懲戒解雇され、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1994年7月12日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成6年 (ヨ) 166 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例669号70頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 本件においては、債権者の不正行為の根拠とされたものが、いずれも顧客の記憶のみに基づくものであるから、右のような一般的な性格を帯有するものであることは不可避であり、現にA氏の記憶には前記のような混乱が生じている。 したがって、債務者の主張事実のみでは、債権者が不正行為を行ったことは証拠上明らかと言えないのはもちろん、その存在につき相当程度の蓋然性を有するとまでも言えないというべきである。〔中略〕 本件にあっては、債権者の不正行為について疑いが存在しない訳ではないが、懲戒解雇の理由とするのに相当な程度の蓋然性までをも認めるには足りず、また、債務者の事実確認手続等についても十分なものであったとはいえないから、本件の解雇処分は、相当性を欠くものであり、無効というべきである。 |