全 情 報

ID番号 06376
事件名 地位保全等仮処分申立事件
いわゆる事件名 築港生コンクリート事件
争点
事案概要  生コンの製造販売を業とする会社に雇用され、工場長として勤務していた者が会社の信用を損うような言動があったこと等を理由として解雇され、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1994年7月15日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成6年 (ヨ) 686 
裁判結果 認容
出典 労働判例669号67頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 債権者は、平成三年四月から解雇(自宅待機)まで営業の仕事に従事し、その間の勤務態度が債務者主張のように著しく不良だといえないのであるから、右二1、3の主張事実をもって、解雇を正当とする事由があるとは認められない。
4 結局、本件解雇を正当とするに足りる理由は認められず、本件解雇は解雇権の濫用にあたるものとして無効というべきであり、債権者は、債務者の従業員たる地位を有するものであることが認められ、その保全の必要性もまた認められる。