ID番号 | : | 06378 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | ルックス・ジャパン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合の執行委員長が、姫路営業所から大阪営業所への配転命令を拒否して解雇され、右解雇を不当労働行為であるとして地位保全等の仮処分を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法2章 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
裁判年月日 | : | 1994年7月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成6年 (ヨ) 507 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1547号5頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 1 以上によれば、本件配転は有効なものと解され、したがって、債権者がこれを拒絶したことを理由としてなされた本件解雇が、債権者が組合の正当な行為をしたことの故をもってする不利益な取扱い若しくは組合の運営に対する支配又は介入として、労働組合法七条一号、三号に違反する不当労働行為に該当するということはできない。 2 また、疎明資料及び審尋の結果によれば、債務者は、本件配転後も、債権者に対し、本件配転に従うよう再三説得しているにもかかわらず、債権者がこれを拒絶していることが疎明されるところ、これについて正当な理由があるとの疎明はない。このような場合、使用者としては、当該労働者を解雇することはやむを得ない措置というべきであって、本件解雇が、債権者に対する措置として重きに失し、解雇権の濫用にあたるということもできない。 3 したがって、本件解雇は有効である。 |