全 情 報

ID番号 06391
事件名 未払賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 黒川乳業事件
争点
事案概要  就業規則において日曜日及び祝祭日等を休日と定めていた会社が、新たに「一日七時間を基礎とした一週間三五時間の労働時間で週休二日制を実施する。したがって祝祭日及び創立記念日を含む週三五時間労働とする。」との労働協約を締結した場合について、大葬の礼が行なわれた日が指定休日になるか否かが争われた事例。
参照法条 国民の祝日に関する法律3条
労働基準法35条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則と協約
休日(民事) / 休日の概念・特定
裁判年月日 1994年9月9日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (ネ) 2309 
裁判結果 棄却(上告)
出典 労働民例集45巻5-6号293頁
審級関係 一審/06163/大阪地/平 5. 8.27/平成1年(ワ)7219号
評釈論文
判決理由 〔就業規則-就業規則と協約〕
〔休日-休日の概念・特定〕
 (一)で判示した趣旨及び(二)で認定した事実に鑑みると、指定休日が当然振り替えられる「祝祭日」とは、祝日法で定められた「国民の祝日」のみならず、同法三条二項、三項で定められた休日及びその他の法律で定められた休日も含まれるものと解するのが相当である。
 そして、平成元年二月二四日は、大喪の礼休日法により休日とされ、その附則二条により、「休日を定める他の法令の規程の適用については、当該法令に定める休日とみなす」とされたのであるから、右「祝祭日」に該当するというべきである。