ID番号 | : | 06395 |
事件名 | : | 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 名古屋西労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タクシー運転手の心筋梗塞による死亡につき、運転業務の負荷によるものではないとして、労働基準監督署長のなした労災保険の不支給処分が適法とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 行政事件訴訟法8条1項但書 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1994年9月26日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行コ) 18 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例664号39頁 |
審級関係 | : | 一審/05714/名古屋地/平 2. 7.20/昭和58年(行ウ)14号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 Aについては、冠状動脈のアテローム性硬化及び心筋梗塞の促進因子としてその体質的素因を中心として加齢、喫煙習慣その他の要因が競合していたことが認められるところ、これに加えて、同人にタクシー運転業務そのものによる労働負荷の存在は認められるとしても、右負荷が同人の健康に及ぼした影響の程度は明らかではないというべきであるから、冠状動脈のアテローム性硬化が、自然的経過を超えて徐々に進行増悪し、遂には心筋梗塞の発症をみるに至ったとしても、同人に対する労働負荷がその主たる原因となっていたとは認めることができない。 三 したがって、その余の点について判断するまでもなく、Aの死亡が業務上の事由によるとは認められないとして控訴人の請求に対し遺族補償給付及び葬祭料の支給をしない旨決定した本件処分は適法であり、控訴人の本訴請求は理由がない。 |