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ID番号 : 06399
事件名 : 金員仮払仮処分申請事件
いわゆる事件名 : マルコ事件
争点 :
事案概要 :  食堂営業部門の営業譲渡は不当労働行為に該当し、この間の不就労は会社の責に帰すべき事由によるものであるとして、賃金の支払いが命ぜられた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
労働組合法7条
民法536条2項
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 営業譲渡
賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金の計算方法
裁判年月日 : 1994年10月18日
裁判所名 : 奈良地葛城支
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成6年 (ヨ) 51 
裁判結果 : 認容
出典 : タイムズ881号151頁
審級関係 :
評釈論文 : 岩城謙二・法令ニュース35巻7号20~25頁2000年7月
判決理由 : 〔労働契約-労働契約の承継-営業譲渡〕
〔賃金-賃金請求権の発生-賃金の計算方法〕
 本件営業譲渡が不当労働行為に該当し、且つ営業譲渡に伴う労働契約関係の引継に債権者らの同意がないことを理由に、また平成五年一二月二一日ころ債務者とA会社との合意で、債権者らを債務者が引き続き雇用することにしたことを理由に、債権者らは、平成五年一一月二二日以降も債務者の従業員たる地位を有しているものと判断する。〔中略〕
 そして、全期間の不就労は、前記12の判断どおり、不当労働行為に該当する本件営業譲渡に起因すると判断することができるから、債務者の責めに帰する理由によるものであるから、債務者は債権者らに対し、平成六年一月一日からの賃金を支払う義務がある。