ID番号 | : | 06402 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ミツミ電機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 違法な組合活動・争議行為を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1994年10月24日 |
裁判所名 | : | 東京地八王子支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 1134 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例674号45頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 以上の次第で、事件(22)、(25)、(29)、(31)のピケッティングも含め、本件各ピケッティングは、前記第四で認定したとおり、いずれも単なる平和的説得の範囲を超えたところがあり、これらピケッティングの対象ないし目的、態様、程度、影響等の諸般の事情を考慮して検討すると、いずれも会社の規律を甚だしく乱したものといわざるを得ず、就業規則五九条四号、一三号の懲戒理由に当たるものと認められる。 |