ID番号 | : | 06412 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京電力事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 原告らの職務遂行能力及び勤務実績と現実に被告会社から受けている処遇との格差は、原告らが共産党員であることを理由として特別な考課査定をした結果生じたものであり、それは、被告会社の裁量の範囲を越えるものであって、故意による不法行為が成立するとして、平均的賃金との差額の一部を限度に損害賠償請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 民法709条 民法710条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額 |
裁判年月日 | : | 1994年11月15日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ワ) 1606 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例667号25頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 星山輝男・労働法律旬報1354号23~31頁1995年2月25日/飯塚宏・判例タイムズ913号332~333頁1996年9月25日 |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 原告らの職務遂行能力及び勤務実績と現実に被告会社から受けている処遇との格差は、原告らが共産党員であることを理由として特別な考課査定をした結果生じたものであり、それは、被告会社の裁量の範囲を超えるものであるから、この点で、被告会社の右行為は故意による不法行為を構成するものというべきである。 |