ID番号 | : | 06425 |
事件名 | : | 賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ひのき会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇予告請求権は、二年の時効により消滅しており、違法解雇(不法行為)による逸失利益・慰謝料請求権も三年をもって時効により消滅しているとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法115条 民法724条 |
体系項目 | : | 雑則(民事) / 時効 |
裁判年月日 | : | 1994年12月12日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成6年 (ワ) 15522 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例666号18頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔雑則-時効〕 被告は、消滅時効の主張をしているので、原告の請求原因についての判断は暫くおき、まずこの点について検討する。 原告は、昭和五八年二月一八日、被告に解雇されたと主張しているのであるから、その請求にかかる解雇予告手当請求権は、仮にこれが発生したものとしても、二年の経過をもって時効により消滅したことが明らかであり(労働基準法一一五条)、また、違法解雇(不法行為)による逸失利益・慰謝料請求権も、仮にこれが発生したとしても、三年の経過をもって時効により消滅したことが明らかである(民法七二四条)。そうすると、原告の本件請求は排斥を免れないといわなければならない。 もっとも、原告は、平成四年六月四日、被告に対し、賃金不払いの件と題する書面により金員の支払を請求したほか、断続的に右解雇の無効も主張してきたのであるから、時効は完成していないと反論している。しかし、右書面による請求は、その主張から判断すると、右消滅時効完成後の請求であることが明らかであるから、その請求内容を検討するまでもなく、時効中断の事由とはならないし、また、仮に原告が被告に対して断続的に解雇無効の主張をしていたとしても、そのことが本件請求債権について時効の完成を妨げる事由となるものではない(なお、原告が平成六年八月三日に至って本件訴えを提起したことは当裁判所に顕著である。)。 そして、被告が本件訴訟において右各消滅時効を援用したことは当裁判所に顕著である。 |