ID番号 | : | 06431 |
事件名 | : | 建物立入禁止等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本消費者協会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 懲戒解雇が不当として原告事務所で声高に主張していることに対する立入禁止の申請につき、行為の態様・方法が社会的相当性の範囲を越えているとして、右申請が認容された事例。 |
参照法条 | : | 民法180条 民事保全法23条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停 |
裁判年月日 | : | 1994年12月26日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ワ) 3941 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労経速報1559号19頁/労働判例672号28頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇と争訟〕 被告が本件事務所に座り込んで本件懲戒解雇は不当である等と声高に主張し続けて原告の職場の執務環境を撹乱したのであるから、このことは原告の本件事務所の占有権限及び管理権限を侵害するものであるということができ、従って、原告は被告に対し、これらの行為の差止めを求めることができる。 被告は、本訴請求は信義則違反ないし権利濫用であるとか、二重提訴で不適法である旨主張するが、これらはいずれも独自の見解に基づいた主張であって採用できない。 また、被告は、被告が本件事務所に赴いたのは本件懲戒解雇理由について原告から説明を求め、話合いをするためであった旨主張するが、前記認定の被告の原告事務所における行為態様・方法は社会的相当性の範囲を超えたものであって、到底許されないから、被告の右主張も採用できない。 |