ID番号 | : | 06436 |
事件名 | : | 労災保険給付不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 佐賀労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 境界域高血圧症状の基礎疾病があるタクシー運転手の脳内出血につき、発症前三カ月の勤務状況を勘案し、業務上に当たるとして、労働基準監督署長の業務外とした判断をくつがえした一審判決が支持された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項1号 労働者災害補償保険法12条の8第1項 労働基準法75条1項 労働基準法76条1項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1995年1月26日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成6年 (行コ) 3 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働民例集46巻1号1頁/労働判例679号81頁 |
審級関係 | : | 一審/06242/佐賀地/平 6. 2.18/平成1年(行ウ)6号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 本件事案の概要は、次のとおり改めるほか、原判決書事実及び理由欄の「第二 争いのない事実」欄及び「第三 争点」欄に各記載のとおりであるから、これを引用する。 |