ID番号 | : | 06441 |
事件名 | : | 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 飯田労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | プリント基板の品質管理業務に従事していた二六歳の男性がくも膜下出血により死亡したことにつき、右業務の精神的負荷及び肉体的負荷がともに過重であり、業務起因性があるとして、労働基準監督署長の不支給処分が取り消された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条の8 労働基準法79条 労働基準法施行規則35条 労働基準法施行規則別表第1の2第9号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1995年3月2日 |
裁判所名 | : | 長野地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ウ) 6 |
裁判結果 | : | 認容(確定) |
出典 | : | タイムズ876号163頁/労働判例671号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 そうすると、Aのくも膜下出血は、先天的基礎疾患である脳動脈瘤が破裂して生じたものであるが、Aの担当業務が基礎疾患を有する喜久男にとって過重な負荷となり、その基礎疾患を自然的経過を越えて増悪させて発症を早め、通常の基礎疾患発症の自然的経過を越えて死亡の結果を生じさせたものというべきである。 したがって、本件発症については、業務が相対的に有力な原因となっているとみられ、Aの本件業務と死亡との間には相当因果関係が認められる。 第四 結論 以上のとおり、Aの死亡に業務起因性がないとして遺族補償給付及び葬祭料の支給を認めなかった本件処分は違法であり、その取消を求める本訴請求は理由があるからこれを認容する。 |