ID番号 | : | 06457 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 西武バス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | バス運転手が勤務終了後飲酒し、早朝勤務のため営業所に宿泊しようとして同僚の運転するバスの発車を遅らせたことを理由とする解雇につき、解雇権の濫用に当たるとした原審が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務妨害 退職 / 退職願 |
裁判年月日 | : | 1995年5月30日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成6年 (オ) 1853 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例672号15頁 |
審級関係 | : | 控訴審/06285/東京高/平 6. 6.17/平成4年(ネ)4611号 |
評釈論文 | : | 新谷眞人・季刊労働法178号190~192頁1996年5月 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務妨害〕 〔退職-退職願〕 原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人が被上告人に対してした本件解雇が、その原因となった行為と比較して社会通念上相当性を欠き、解雇権の濫用として無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は、原審の認定に沿わない事実に基づき、又は原判決を正解しないでこれを非難するものであって、採用することができない。 |