全 情 報

ID番号 06481
事件名 分限免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 京都府教委(八木中学校)事件
争点
事案概要  条件付き採用の地位にあった中学校教員が、条件付き採用期間満了時においてなされた教員としての適格性を欠くこと等を理由とする分限免職処分の効力を争った事例。
参照法条 地方公務員法28条3項
地方公務員法22条1項
体系項目 労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇
裁判年月日 1991年2月13日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (行ウ) 23 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 タイムズ752号157頁/労働判例587号63頁
審級関係
評釈論文 森晃憲・教育委員会月報488号28~31頁1991年4月
判決理由 〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕
原告は、条件付採用期間中、生徒の出欠の記録や成績の管理が杜撰であったうえ、校長から提出を求められた年間指導計画書を提出せず、研修課題の提出を怠るなど、教員として果たすべき基本的な職務を誠実に果たさなかったものであるということができる。しかも、原告は上司から再三指摘を受けたにもかかわらず、このような勤務態度を改めようとしなかったこと、原告には学習指導の面においても基礎的学力不足や注意力散漫がみられること、原告は学習指導要領や教科書を軽視しまた服務の宣誓書の提出をことさらに怠り、職員室で女性教員にいたずらするなど教育公務員としての基本的な自覚に欠けること、さらに自己が交通事故を起こしたことで八木町教育委員会から注意を受けたときの原告の異常とも思われる言動に示された放縦な態度をも斟酌すれば、原告は、少なくとも公立学校教員としては不適格であるといわなければならない。
 したがって、原告の条件付採用期間中の勤務実績は不良で、原告を教員として引き続き任用しておくことが適当でないとの被告の判断は、客観的に合理性のあるものということができ、被告のした本件処分には、その裁量権を逸脱した違法はないというべきである。