ID番号 | : | 06482 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 広島中央郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 郵便局職員である組合支部長らが、使用者の中止命令や不許可通告に反して、深夜勤導入反対を目的とする構内座込み闘争を企画・指導したことを理由として行われた減給処分に対して、右処分の取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の根拠 |
裁判年月日 | : | 1993年10月28日 |
裁判所名 | : | 広島高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行コ) 7 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例669号81頁 |
審級関係 | : | 一審/06029/広島地/平 4. 9.24/平成1年(行ウ)16号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の根拠〕 控訴人らは、企業自体に統一的な支配・処分権限を認めることは法的構成として妥当を欠くのみならず、既に克服された経営権概念を復活させるに等しく、また、労働者の服従義務ないし企業秩序遵守義務を認めることは、対立と結合を含んだ企業内労使関係において使用者の所有権・占有権に基礎を置く施設管理権が一般的制約を受けるものであり、組合活動が憲法上労働者に保障された団結権ないし団体交渉権の行使に該当することを看過するもので不当である旨主張するが、企業はその人的要素である構成員及び物的施設を統合して存立目的を達成すべく活動するものであり、そのために企業秩序を定立していることを認めることは法的概念としても相当であって、労働組合又はその組合員であっても当然には企業の所有・管理する物的施設の利用権を有するものではないから、使用者である企業の許諾を得ないでその物的施設を利用した場合に違反者に企業秩序に反するとして懲戒処分を行うこともできるというべきであり、このように解したからといって、憲法上、勤労者の団結権が保障されていることを看過したものとはいえないから、控訴人らの右主張は採用できない。 |