ID番号 | : | 06489 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件/反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ケプナー・トリゴー日本株式会社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 企業研修等を主たる業務とする会社に入社し、営業担当、インストラクターとして勤務した従業員が、退職後一二カ月は当人が教育等を担当したり勧誘した相手方に対しては教育等を担当したり勧誘したりしない旨の競業避止契約を締結したにもかかわらず、退職後に右競業避止契約に違反する行為があったとして、右会社が損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法90条 民法623条 民法415条 民法709条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 競業避止義務 |
裁判年月日 | : | 1994年9月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 5056 平成5年 (ワ) 11762 |
裁判結果 | : | 本訴一部認容,反訴棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1543号134頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-競業避止義務〕 被告が原告との間で本件競業避止特約の合意をした事実は当事者間に争いがないところ、同特約は、被告主張のとおり被告の営業活動を制約するものであるものの、その禁止期間、業務の範囲等に鑑み、公序良俗に反すると認めるべきほどに被告の営業活動を過度に制約するものとはいえない。〔中略〕 右認定事実によれば、被告は、原告と雇用関係の終了後一二か月以内に、被告と原告との雇用関係の終了までに原告が教育を担当した相手に対し、原告と競合して教育を行い、本件競業避止特約に違反したものと認めることができる。 |