全 情 報

ID番号 : 06495
事件名 : 雇用契約存在確認請求事件
いわゆる事件名 : 内山工業事件
争点 :
事案概要 :  会社の配置転換の命令に対して、右命令が「組合役員を異動する場合は事前に組合と協議する」との協約条項に反するとして右命令に反して元の職場に留まった組合委員長ほか二名の組合員が懲戒解雇されたことにつき、その効力を争った事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 : 1994年11月30日
裁判所名 : 岡山地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ワ) 415 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労経速報1553号3頁/労働判例671号67頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 (1) 前示のとおり、本件配転命令【1】には業務上の必要性があり、他方原告X1の受ける不利益は受忍限度の範囲内であるから、本件配転命令【1】が人事権の濫用とは認められない。〔中略〕
 本件懲戒解雇【1】は有効であるから、原告X1の請求は認められない。〔中略〕
 (1) 右(三)によれば、本件配転命令【2】には業務上の必要性があり、他方原告X2の受ける不利益は受忍限度の範囲内であるから、本件配転命令【2】が人事権の濫用とはいえない。〔中略〕
 以上のとおり、本件懲戒解雇【2】は有効であるから、原告X2の請求は認められない。〔中略〕
 右(三)で認定したところによれば、本件配転命令【3】には業務上の必要性があり、他方、原告X3の受ける不利益は受忍限度の範囲内であるから、本件配転命令【3】は、人事権の濫用とはいえない。〔中略〕
 以上のとおり、本件懲戒解雇【3】は有効であるから、原告X3の請求は認められない。