ID番号 | : | 06508 |
事件名 | : | 未払賃金請求上告事件/未払賃金請求附帯上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 商大八戸ノ里ドライブスクール事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 賃金等の算定・支給方式につき、使用者が労働協約、就業規則、賃金規則の定めに従って実施するように従来の慣行による取扱いを改めたのに対して、その取扱いを不当とする組合の組合員が従来の慣行通りの賃金支払いを求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法92条 労働基準法11条 労働基準法9章 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則と慣行 |
裁判年月日 | : | 1995年3月9日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (オ) 2031 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例679号30頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/平 5. 6.25/平成4年(ネ)1581号 |
評釈論文 | : | 中窪裕也・ジュリスト1115号156~158頁1997年7月1日/島田陽一・法律時報68巻11号102~105頁1996年10月/浜村彰・労働判例百選<第7版>〔別冊ジュリスト165〕50~51頁 |
判決理由 | : | 〔就業規則-就業規則と慣行〕 原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らの請求をいずれも理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 |