ID番号 | : | 06519 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 富士通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タイピストとして雇用されていた女性労働者が、総務部フロアで大声をだして騒いだ、タイプ室内受付けカウンター上の書類を床に散乱させ、電話機を放り投げたなどの行為により業務を妨害したとして諭旨解雇処分とされたのに対してその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1995年4月25日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (ワ) 18163 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1586号12頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 以上に認定したとおり、原告には就業規則八〇条四号、六号、一二号、一三号に各該当する事由が存したのである。そして、これら各該当事由は、その動機、行動態様等においていずれも容易に他人には受け入れられないと考えられる原告の一方的な自己主張に基づいてなされたものであって、原告のこれらの行動により被告が主張するとおり職場秩序が乱されたというのである。 被告は、本件前歴処分をなすに当り、原告の行動態様を極めて重大なものと受けとめてはいたものの、この処分をなすことにより原告が今後反省し態度を改めるものと期待していたというのである(書証略)。ところが、原告は、被告のこのような期待にも応えようとせずに右のような行動に及んでいるのであるから、被告の本件諭旨退職処分は、止むを得ない措置であったということができ、その処分権を濫用したものとはいえない。 よって、本件諭旨退職処分は有効であり、原告はこれにより被告との雇用契約上の権利を喪失したこととなる。 |