ID番号 | : | 06521 |
事件名 | : | 従業員地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 松筒自動車学校事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自動車学校に事務員として雇用され、受付け窓口において受付け、販売、金銭収受などの業務を担当していた従業員が、業務にかかわるミスが多く業務に著しく不適格であるとして解雇されたことにつき、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量 |
裁判年月日 | : | 1995年4月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ワ) 2811 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例681号58頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕 右認定の事実を総合すると、被告主張の原告のミスのうち、原告のミスとして明らかなものは前記認定の少数のものに限られるところ、これらのミスは、大量の事務処理が要求される業務の中で起きた一部の単純なミスであって、大量に事務処理がなされるうちには一部に過誤が起きたとしてもやむを得ないというべきであり、また、右のミスの内容・原因についても判明しており、被告会社の業務遂行に支障をきたす程の重大なものではなく、現に右支障を発生させていないこと、原告は、受付事務等に関する責任者の地位にはないことからすると、原告について管理者としての責任を問うことはできない等の諸事情を認めることができ、これらの事情を総合勘案すると、原告の右行為をもって、被告の就業規則一二条所定の解雇事由である、「技能、能率、態度が著しく不良で、将来改善の見込みがないと認めたとき」及び「その他前号に準ずることがあったとき」に当たるということはできないから、被告の二次的解雇事由を認めることはできず、右解雇事由が認められない以上、その他の証拠を勘案するも、被告主張の一次的解雇事由も認めることはできない。 よって、本件解雇の意思表示は、その余の点について判断するまでもなく、無効である。 |