ID番号 | : | 06526 |
事件名 | : | 退職金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本国有鉄道清算事業団事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国鉄の臨時雇用員であった者が、退職金の算定に誤りがある等として、国鉄の債務を承継した国鉄清算事業団に対して、退職金の残額を請求した事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員退職手当法2条 国家公務員退職手当法3条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1995年5月22日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 3637 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1576号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 国家公務員等に支給する退職手当の基準を定める法の適用範囲について、法二条一項は、国鉄に勤務する者のうち、常時勤務に服することを要する者(職員)の退職手当には法が適用され、同条二項及び法施行令一条一項二号は、常時勤務に服することを要しない者のうち、職員勤務時間以上勤務した日が引き続いて一二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以降当該勤務時間により勤務するとされている者は、法二条一項二号の職員とみなし(法施行令一条一項二号)、その者の退職手当の算定についても、同法が適用される(法二条二項)旨規定している。〔中略〕 原告は、原告が、その雇用契約締結の当時から、定員内職員と同様の長期雇用が予定されていたのであるから、法二条一項所定の常時勤務に服することを要する者に当たる旨主張する。 しかし、法二条一項所定の「常時勤務に服することを要する者」とは、法律上の定員内の職員であると解すべきところ、原告が右職員に当たることは認めるに足りない上、日本国有鉄道法二六条が、日本国有鉄道の職員とは、日本国有鉄道に常時勤務する者であって、役員及び二月以内の期間を定めて雇用される以外の者をいう旨規定していること、前記認定の事実によれば、原告の雇用契約は、二か月の期限付きであり、その給与も日給の約定であるなど長期の雇用を予定する契約内容であるとは到底いえないことなどの点を考え併せれば、原告が法二条一項所定の常時勤務に服することを要する者に当たらないことは明らかであり、ほかにこれを肯定するに足りる証拠はない。 |