ID番号 | : | 06527 |
事件名 | : | 配転命令効力停止仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 南海サウスタワーホテル事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 婚礼宴会の開催を業とする会社でアルバイトをしていた労働者が、サービス課介添え人業務からアイロン掛けを業務とする衣装係への配転は無効であるとして配転命令の効力停止の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法21条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1995年5月23日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成7年 (ヨ) 407 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1577号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 本件契約は、前記のとおり、正社員と同一の労務に従事しているとの実態もなく、現実の勤務についても、専ら、債務者の指定する日に勤務することとなっており、その結果、右要員らは、平等の勤務機会が保証されているとはいえず、勤務機会が全くないこともあり得るものである。現実に債権者の勤務状況も、各月によってばらつきが見られる。 以上の勤務形態に照らせば、本件契約は、単発のアルバイトにやや継続性を持たせたものにすぎず、労働基準法二一条一号に該当するものであるというべきである。 三 したがって、本件契約はその最終勤務日である平成六年一〇月二九日をもって終了している。配置転換は、そもそも問題とならないという債務者の主張は相当である。 |