ID番号 | : | 06536 |
事件名 | : | 地位保全仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 大平洋証券事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一年間の有期契約とされている証券会社の歩合外務員が、一年の契約期間満了後更新がなされなかったのは証券会社による権利濫用であるとして、外務員の地位保全の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条 民法643条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 外務員 |
裁判年月日 | : | 1995年6月19日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成7年 (ヨ) 871 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例682号72頁/労経速報1585号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-労働者-外務員〕 以上に一応認定した事実に基づき検討するに、外務員契約は、当事者間において形式上は委任契約として更新されてきたこと、実質上においても支配従属関係はきわめて乏しいこと、相信会もその実質は到底労働組合と見ることができないものであること等を考えると、これは雇用契約ないし雇用契約類似の契約ではなく委任ないしは委任類似の契約と一応認められる。 したがって、外務員契約の解消を不当労働行為であるとかあるいは憲法違反であるという債権者の主張は、その前提を欠き理由のないものというほかはない。 |