全 情 報

ID番号 06538
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 メディア・テクニカル事件
争点
事案概要  映像機器の販売等を目的とする会社で雇用されAVレンタル業務を担当していた労働者が、勤務状態の著しい不良等を理由に解雇されその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1995年7月7日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (ワ) 20144 
裁判結果 棄却
出典 労働判例677号12頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 原告は、平成三年六月頃から平成四年三月に欠けて、たびたび業務命令を無視し、事務処理能力に欠け、勤務態度が劣り、その反省心が全くなかったものというべきであるから、原告は、会社の就業規則二八条一号の「業務能力又は勤務成績が著しく劣り、従業員として不適格と認められたとき」との解雇事由に該当するものであり、前記の事実経過のもとにおいては、会社が原告を同条項に基づき解雇したことが権利の濫用に当たるものとは認められない。
 よって、本件解雇は有効なものというべきである。