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ID番号 06545
事件名 賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 神奈川中央交通事件
争点
事案概要  バス運転士が夏期において制帽着用義務に違反したとして減給処分に付されたのに対してその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
道路運送法24条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1995年7月27日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (ネ) 4214 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働民例集46巻4号1115頁
審級関係 一審/06305/横浜地/平 6. 9.27/平成2年(ワ)2729号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却する