全 情 報

ID番号 06553
事件名 賃金仮払仮処分申立事件
いわゆる事件名 エッソ石油事件
争点
事案概要  労働組合の中央書記である労働者が、一時金につき労使合意があったとして、その仮払いの請求をした事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権
裁判年月日 1995年8月31日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 平成7年 (ヨ) 21143 
裁判結果 却下
出典 労経速報1580号18頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-賞与請求権〕
 3 一時金(賞与)について
 債務者には一時金(賞与)請求権に関する具体的規定ないし定めはなく、A労働組合らと労働協約において、賞与の支給基準について組合と協議する旨の一般的規定があるにとどまり、この他に就業規則、労働協約及び労働契約のいずれにも一時金(賞与)請求権についての規定はない。
 債務者と組合との間では、一時金について妥結した場合には協定書を締結するのが通常であり、妥結時の団体交渉の際に必ず妥結時間まで確認していた。
 二 被保全権利の有無(債務者と組合との間で一時金に関し合意・労働協約が成立したといえるか)
 1 前記認定の事実によれば、本件は、未だ、債務者・組合間において、平成七年度一時金につき労働協約締結をめざして団体交渉を継続中であると認められるのであって、両当事者間において、一時金につき合意が成立したとはこれを認めることができない。