全 情 報

ID番号 : 06555
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 日本碍子事件
争点 :
事案概要 :  碍子生産を行っている会社で、昭和三七年から昭和四二年までベリリウムを新分野製品開発の素材とするための研究開発の業務に従事してきた労働者が肺炎で死亡した後、遺族が死亡した労働者は慢性ベリリウム肺症に罹っていたとして会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1995年9月1日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和60年 (ワ) 1113 
裁判結果 : 棄却(確定)
出典 : タイムズ894号139頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 以上病理学、組織学的検討の結果によれば、原告ら主張のように聖孝の肺組織における肉芽腫がサルコイドーシスのそれと一致し、ひいては慢ベリ症の組織像と一致するとの心証を得ることはできず、さらに、右病理学、組織学的検討の結果に、前記1ないし3において検討したところを総合しても、医学的に聖孝が慢ベリ症に罹患していたことを証するには足りないと言わざるをえない。