ID番号 | : | 06586 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新日本ニューメディア事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 被告会社が実施した養成講座を受講した者が、受講後、その資格認定・登録を受けてメンタルアドバイザーとして雇用されるはずであったところ、被告会社が倒産したため就労できなかったとして被告会社を相手として損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法623条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1995年11月7日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (ワ) 3570 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1585号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 このように案内書の中で右養成講座により他の職場でも活用できる基礎知識が得られる旨を記載していること、登録後、被告会社と別途契約をする旨を明記していること、被告会社従業員として採用するのであれば、本人以外の者に研修させることは無意味であるにもかかわらず、代理人による受講を認めていることのほか、右養成講座については受講者が受講料一二万円を支払うものとされていること(書証略、原告ら本人尋問の結果により認められる)にかんがみると、原告ら本人尋問の結果のうち原告らの前記主張に副う部分はにわかに措信しがたく(しかも、原告Xは、どの段階で雇用関係が生じるかについては、被告会社担当者は明言しなかった旨を供述している)、ほかに右主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕 雇用契約の成否は別論としても、被告会社が原告らを就労させるべき義務を負うとする法的根拠が明らかでないし、原告らの主張する生活保障のための損害賠償金については、その法的根拠も明らかでない。 |