ID番号 | : | 06607 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | バンカーズ・トラスト・カンパニー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 就業規則における六〇歳定年制がおかれている会社で、六五歳定年の特約があったとする主張につき、そのような合意は存在しないとして、六〇歳で退職したものとした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1995年12月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 3426 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1589号17頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 〔退職-定年・再雇用〕 以上の事実関係に照らして考えると、Aは就業規則改訂の際定年年齢を六五歳とすることに好意的であったこと、B銀行においては、五五歳で定年退職した後再就職の便宜を受けることにより概ね六五歳程度まで就労可能であったこと、原告は昭和六二年一〇月八日頃、訴外Cを原告、被告を相手方とした地位確認等請求事件において右原告側証人となることを承認していたこと、被告は訴外Dに対し過去において六五歳定年を条件とした雇用契約の申し込みをしたことがあったことが窺えないではないこと(書証略。但し、就業規則改訂前の段階)等の事情を考慮に入れても、原告主張にかかるような六五歳を定年とする旨の合意が原、被告間において成立していたことを推認することはできず、他に右合意の成立を認めるに足りる証拠はない。 2 結論 そうすると、原告については、被告との間において原告の定年年齢を六五歳とする旨の合意が認められない以上、就業規則三三条a及び三七条の適用を受け、平成四年七月二六日六〇歳に達したことにより、同日被告を定年退職したことが認められる。 |