ID番号 | : | 06608 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 倉田学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合員に対する四回にわたる退職勧奨を不当労働行為とし、地労委の救済命令を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法709条 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 退職 / 退職勧奨 |
裁判年月日 | : | 1995年12月22日 |
裁判所名 | : | 高松高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (行コ) 2 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例695号115頁 |
審級関係 | : | 上告審/06427/最高三小/平 6.12.20/平成3年(行ツ)155号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-退職勧奨〕 以上によれば、控訴人及び参加人主張の四回にわたる勧奨退職が、控訴人の職員からAを排除して参加人の運営を支配しこれに介入しようとするもので、参加人に対する不当労働行為(労働組合法七条三号)にあたり、その回数、内容(控訴人の組合嫌悪の姿勢)等に照らし今後も繰り返されるおそれがあると認められる。 |