ID番号 | : | 06617 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 千代田化工建設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 子会社への移籍を拒否したことを理由とする解雇につき、労働委員会による不当労働行為にあたるとの判断を正当とした原審を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法625条1項 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 転籍 |
裁判年月日 | : | 1996年1月26日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (行ツ) 172 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例688号14頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/平 7. 6.22/平成6年(行コ)26号 |
評釈論文 | : | 中路義彦、仙波啓孝・平成8年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊945〕404頁1997年9月 |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-転籍〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |