ID番号 | : | 06627 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ゴンチャロフ製菓事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 製菓会社における包装機械取り扱い業務から同一職場の容器洗浄業に従事させたことにつき、組合委員長に対するもので不当労働行為とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 担務変更・勤務形態の変更 |
裁判年月日 | : | 1996年2月15日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (行ウ) 250 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例690号53頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-担務変更〕 右一、二の事実に照らしてみると、原告は、かねてよりA及びBが中心となって結成した被告補助参加人及びその組合活動を嫌悪していたものであり、原告のAへの容器洗浄作業の指示がBに対する清掃作業の指示とほぼ時期を同じくしており、Aが容器洗浄作業を始めた後の原告の職制の発言やAに対する処遇に鑑みると、原告がAに容器洗浄作業に専従させたのは、業務上の合理的な理由がなく、Aの組合活動を嫌悪していたためにほかならず、さらに、Aの容器洗浄作業の実態が、他の作業場所から隔離された環境のもと、生産工程に直接関与しない単純な作業であるとともに皮膚炎などに罹患する程の作業条件であったことを考慮すると、同人に対する不利益な取扱いであることは明らかであり、労働組合法七条一号の不利益取扱いに該当するというべきである。また、原告のAに対する右取扱いは、他の従業員の組合加入及び組合活動を牽制するものであるから、同条三号の支配介入に該当するというべきである。 |