ID番号 | : | 06719 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | コック食品事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 弁当調理補助作業に従事していたパートタイマーの洗浄器による負傷につき、使用者に安全配慮義務違反があるとし、原審が休業特別支給金及び障害特別支給金を控除した部分を破棄・自判した事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法23条1項 労働者災害補償保険特別支給金支給規則1条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則2条 労働基準法84条2項 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1994年1月28日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ネ) 71 平成5年 (ネ) 1914 |
裁判結果 | : | 原審変更,一部棄却 |
出典 | : | 民集50巻2号269頁 |
審級関係 | : | 上告審/06769/最高二小/平 8. 2.23/平成6年(オ)992号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 当裁判所は被控訴人の請求は主文第一項1の限度で理由があり、その余は失当と判断するものであるが、その理由は次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の理由説示(ただし、九項を除く。)のとおりであるから、これを引用する。 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 「なお、労災保険から支給される休業特別支給金と障害特別支給金は災害補償そのものではなく、療養生活援助金、治癒後への生活転換援護金の色彩の濃い性質のもので、災害労働者の福祉の増進を図ったものであるから、被控訴人についても損益相殺の対象にはならないものと解するのが相当である。」 |