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ID番号 06723
事件名 未払賃金請求事件
いわゆる事件名 函館信用金庫事件
争点
事案概要  完全週休二日制に伴う賃金単価を抑えるためにした平日の所定労働時間を二五分延長する就業規則の変更につき、その必要性があり、不利益の程度も軽微であるとして、合理性ありとした事例。
参照法条 労働基準法89条
労働基準法93条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 配転・出向・転籍規定
裁判年月日 1994年12月22日
裁判所名 函館地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ワ) 208 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集48巻4号433頁/タイムズ885号190頁/労働判例665号33頁/労経速報1551号3頁
審級関係 控訴審/06977/札幌高/平 9. 9. 4/平成7年(ネ)13号
評釈論文 根本到・労働法律旬報1368号16~26頁1995年9月25日/山崎文夫・法律時報68巻4号93~96頁1996年4月/野川忍・ジュリスト1083号108~111頁1996年2月1日
判決理由 〔就業規則-就業規則の一方的不利益変更-配転・出向・転籍規定〕
 第六 本件就業規則の変更の合理性についての判断
 第五で認定した事実によれば、本件就業規則の変更に際しての手続(組合との交渉経過)にはかなりの問題があったといわざるを得ない。
 しかしながら、第二ないし第四で認定した事実によれば、新就業規則の実施によって原告らの被った不利益は、その程度及び内容において極めて軽微であり、本件就業規則の変更の必要性も肯定されるから、変更内容自体には合理性があると認められる。
 したがって、第一に述べた判断枠組みに従って、第二ないし第五で認定した諸事実を総合して判断すると、右手続上の問題点により、直ちに本件就業規則の変更の合理性が否定されるものと断ずることはできず、これを勘案しても、なお、本件就業規則の変更は、全体として合理性を有するものということができ、有効であると認めることができる。