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ID番号 06752
事件名 過労死労災記録閲覧拒否処分取消請求事件
いわゆる事件名 労働保険審査会事件
争点
事案概要  労働者災害補償保険法に基づく再審査手続において、再審査請求人は、審査関係書類等の閲覧申請権ないし閲覧請求権は認められないとした事例。
参照法条 労働者災害補償保険法36条
行政不服審査法56条
行政不服審査法33条2項
体系項目 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 関係書類の閲覧権
裁判年月日 1995年12月13日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (行ウ) 145 
裁判結果 却下(控訴)
出典 タイムズ915号83頁/労働判例687号20頁
審級関係
評釈論文 阿部和光・法政研究〔九州大学〕63巻2号109~117頁1996年11月
判決理由 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-関係書類の閲覧権〕
 一 処分の取消しの訴えについて
 1 業務災害等の保険給付に関する決定に対する審査請求及び再審査請求の手続については、労災保険法三六条において、行政不服審査法第二章第一節、第二節(一八条及び一九条を除く)及び第五節の規定を適用しないと定められているから、同法五六条、三三条二項により行政不服審査手続において再審査請求人に認められている審査関係書類等の閲覧申請権ないし請求権については、文理上、これを認めないものとしていることが明らかである。この点について原告は、労災保険法三六条の趣旨は、労審法の規定と重複する行政不服審査法の規定を右再審査請求手続において適用を除外するというものであって、労審法に定めがなく、行政不服審査法にのみ定めのある手続規定については、その適用は排除されないと主張するが、労災保険法三六条が行政不服審査法一八条及び一九条のみを注意的に適用除外から除いていると解釈することは、文理上困難であり、かつ、根拠に乏しい。また、労審法は、労災保険法に基づく保険給付に関する決定の審査請求及び再審査請求について、具体的な手続を定めているが、審査関係書類等の閲覧に関する規定がないのであるから、労審法に特にこれを排除する旨の規定がないからといって、労審法が右閲覧申請権ないし請求権を認めていると解する余地はない。