ID番号 | : | 06768 |
事件名 | : | 雇用関係不存在確認本訴請求上告事件/賃金反訴請求、同附帯上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人松蔭学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 生徒に対する成績評価の誤り等を理由に教師としての職務適格性が欠けるとして普通解雇された私立学校の教師がその効力を争った事例の上告審。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量 |
裁判年月日 | : | 1996年2月22日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (オ) 1931 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例689号19頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/平 7. 6.22/平成5年(ネ)4332号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、若しくは原審の認定しない事実に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 |