ID番号 | : | 06770 |
事件名 | : | 損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 東日本旅客鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国労のマーク入りベルトを着用して就労した組合員に対し、会社が仕事として就業規則の書き写し等を命じたことは人格権を侵害しているとして、会社に損害賠償の支払を命じた原審の判断を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法7条 民法709条 民法710条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 業務命令 |
裁判年月日 | : | 1996年2月23日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (オ) 502 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例690号12頁/労経速報1603号10頁 |
審級関係 | : | 控訴審/仙台高秋田支/平 4.12.25/平成2年(ネ)142号 |
評釈論文 | : | 松田保彦・ジュリスト1107号154~156頁1997年3月1日 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-業務命令〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。 |