ID番号 | : | 06773 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本電信電話事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 銚子無線局の廃止に伴い、無線に関する職種から他の職種に配転命令をしたことにつき、労働契約上職種は限定されておらず右配転命令は有効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1996年2月29日 |
裁判所名 | : | 千葉地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成8年 (ヨ) 11 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1595号21頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 3 結論 以上認定した事実によれば、債権者らは、採用時において、職種及び勤務先について限定をされずに雇用されており、その後の処遇においても、銚子無線局或いは銚子無線送受信所に継続して勤務しているが、給与等の人事管理において他の職種の職員と同一の基準が適用されてきており、無線通信職として他の職員と異なる格別の処遇を受けていたものではないから、これに無線通信職から他の職種へ配置転換された事例も少なくないことを勘案すると、採用後において、債権者らの職種及び勤務先について職種を無線通信職、勤務先を銚子無線局或いは銚子無線送受信所とすることに限定されるに至ったということはできない。 したがって、本件雇用契約違反を理由とする債権者らの主張は理由がない。 |