ID番号 | : | 06834 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 松原観光事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 事業廃止を理由とする解雇につき、その動機が明らかでなく、本人への説明・対応も不十分であるとして、解雇権濫用により無効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1996年7月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成8年 (ヨ) 670 |
裁判結果 | : | 認容,一部却下 |
出典 | : | 労働判例714号64頁/労経速報1612号32頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-協調性の欠如〕 一 使用者側の事業の縮少(ママ)・廃止が解雇を伴う場合は、従業員に多大の負担をかけるので、その事業廃止等は合理的理由に基づくものでなければならないし且つ解雇手続において、その事情を明らかにするなどの手続きを尽くさなければならないところである。 〔解雇-解雇権の濫用〕 右経過からすると、債権者が解雇を了承したと認められないことは明らかであり、債権者側が平成七年度内の事業廃止をやむなしと決意した動機が必ずしも明らかでないことやその後の労組への対応からすると、債務者は、従業員である債権者への対応を安易に考えて本件駐車場敷地を売却したもので、平成七年二月末の債務者の事業廃止に合理性はなかったと認めざるを得ず、よって、債権者の解雇は濫用で、無効と判断される。 |