全 情 報

ID番号 06916
事件名 保険金引渡請求事件
いわゆる事件名 パリス観光事件
争点
事案概要  会社が全従業員を被保険者とし、従業員の死亡の場合に保険金を受領する定期保険特約付保険契約に加入していた場合、相続人が保険金の全部又は相当部分を死亡退職金ないし弔慰金として請求できるとした事例。
参照法条 労働基準法89条1項3の2号
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 団体生命保険
賃金(民事) / 退職金 / 死亡退職金
裁判年月日 1997年2月25日
裁判所名 山口地宇部支
裁判形式 判決
事件番号 平成7年 (ワ) 158 
裁判結果 認容,一部棄却(控訴)
出典 労働判例713号52頁
審級関係
評釈論文 山田哲・法律時報70巻2号117~120頁1998年2月/石田満・損害保険研究59巻3号169~177頁1997年11月/田川章次・労働法律旬報1409号34~37頁1997年6月10日
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-団体生命保険〕
〔賃金-退職金-死亡退職金〕
 Aと被告との間で、本件付保規定の文面と同趣旨の、保険金の全部又は相当部分を死亡退職金ないし弔慰金としてAの相続人にその相続分にしたがって支払うとの合意(以下「本件合意」という)が成立したというべきである。なお、1で認定した事実によれば、本件付保規定に被告代表者の記名押印をしたのはAであると推認できるところ、本件付保規定を作成するについてAがBないしCから個別の了承を得ていたか否かについては的確な証拠はない(B及びCはこれを否定する趣旨の証言をする)。しかしながら、仮にAがBないしCから右の個別の了承を得ていなかったとしても、前認定のように、Aは、本件(1)契約締結について被告からその手続を委任されていたのであるから、本件付保規定は、Aと被告間の合意として効力を有するというべきである。また、(人証略)の供述中には、本件(2)契約締結に先立ち、右締結の了承を電話で求めてきたAに対し、Cが、保険金は被告が受け取り、Aの遺族には交付しない旨申し渡したとの部分があるが、右供述部分だけから右の申し渡しの事実を認めるのは困難である。
 よって、被告は、本件合意に従い、受益の意思表示をした原告らに対し、本件保険金の全部またはその相当部分を原告らの相続分に従って案分した上、死亡退職金または弔慰金として支払う義務があるというべきである。
 3 そこで、被告が原告らに対して支払うべき金額について検討する。
 (一) 被告会社内ではAが死亡するまでの間に死亡退職金規程等は作成されなかった。ところで本件合意の趣旨は、被告会社内で死亡退職金規程等が定められれば、保険金は右規定に基いて算出される死亡退職金ないし弔慰金に充てるというものであると解せられるが、これらが定められなかった場合に被告が被保険者たるAの遺族に支払うべき金額については、一義的には明らかでない。しかしながら、(1)他人の死亡を保険事故とする他人の生命の保険契約には、賭博的に悪用されたり、不労利得の目的のもとに不正に利用される危険があるため、これを防ぐ目的で被保険者の同意を要件とした法律の趣旨(商法六七四条一項)、(2)事業保険の保険料は労働者の福利厚生を目的とするものという前提から、税法上損金に計上できるものとされていること等に鑑みると、本件付保規定は被告が従業員であるAを被保険者とする生命保険によって利益を得ることは予定していないと解するべきであるから、死亡退職金規程等が定められていない場合の本件合意の趣旨は、被告が受け取った保険金から、被告が支払った保険料総額及びAの死亡に伴い被告がAの遺族のために支出した金員があればその金額を控除した残金をAの遺族に死亡退職金ないし弔慰金として支払うというものであると解するのが相当である。その場合、遺族が受け取るべき金額が死亡退職金ないし弔慰金としては社会一般の水準よりも多額となってもやむを得ないというべきである。