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ID番号 06939
事件名 地位確認賃金支払請求控訴事件
いわゆる事件名 西日本旅客鉄道事件
争点
事案概要  ワンマンバス乗務員による運賃の手取り行為につき、横領の意図を伴わないものであり、右行為を理由とする懲戒解雇を権利濫用に当たり無効とした原審の判断を維持した事例。
 ワンマンバス乗務員による運賃の手取り行為につき、横領の意図をもって行われたものであり、右行為を理由とする懲戒解雇を権利濫用に当たらず有効と判断した原審を維持した事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 1997年4月9日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 平成7年 (ネ) 555 
平成7年 (ネ) 583 
裁判結果 棄却(上告)
出典 労働判例716号55頁
審級関係 一審/06728/福岡地/平 7. 6.21/平成4年(ワ)1141号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
 証拠関係は、本件記録中の原審及び当審の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。〔中略〕
 4 まとめ
 以上によれば、一審原告X1に対する懲戒解雇は無効であるから、同一審原告の本件請求は、同一審原告が一審被告に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、解雇の日の翌日である平成三年一〇月二六日から本裁判確定の日に至るまで毎月二三日限り月額六五万六二九七円の賃金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきである。〔中略〕
 一審原告X2は、一審被告の巡回指導班の摘発の手口は、横領目的のない乗務員に横領の濡れ衣を着せて懲戒解雇するという極めて不公正なものであるから、このような手口によって摘発された乗務員に懲戒処分を課するのは信義則上許されないと主張するが、右信義則違反を基礎付ける事実を認めるに足りず、右主張は採用の限りでない。