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ID番号 : 06948
事件名 : 貸金請求事件
いわゆる事件名 : 長谷工コーポレーション事件
争点 :
事案概要 :  社員留学制度により留学し、帰国後一定期間を経ずに退職する場合、会社が支払った留学費用を返還する旨の契約は、労働基準法一六条に違反しないとし、帰国後二年三か月で退職した者に対する返還請求を認容した事例。
参照法条 : 労働基準法16条
体系項目 : 労働契約(民事) / 賠償予定
裁判年月日 : 1997年5月26日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成8年 (ワ) 7618 
裁判結果 : 認容(控訴)
出典 : 労働判例717号14頁/労経速報1635号26頁
審級関係 :
評釈論文 : 佐藤敬二・民商法雑誌120巻1号145~153頁1999年4月/上村雄一・労働法律旬報1434号48~56頁1998年6月25日/川田琢之・労働判例百選<第7版>〔別冊ジュリスト165〕28~29頁/大内伸哉・ジュリスト1130号135~138頁1998年3月15日
判決理由 : 〔労働契約-賠償予定〕
 三 争点2(労基法一六条違反の有無)について
 前記認定のとおり、被告は原告に対し、労働契約とは別に留学費用返還債務を負っており、ただ、一定期間原告に勤務すれば右債務を免除されるが特別な理由なく早期退職する場合には留学費用を返還しなければならないという特約が付いているにすぎないから、留学費用返還債務は労働契約の不履行によって生じるものではなく、労基法一六条が禁止する違約金の定め、損害賠償額の予定には該当せず、同条に違反しないというべきである。