ID番号 | : | 07007 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東加古川幼稚園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 保育所を退職して一か月後に、うつ状態で自殺した保母につき、その死亡と勤務条件との間には相当因果関係は認められないとして、安全配慮義務違反に伴う損害賠償請求が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1997年5月26日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成6年 (ワ) 692 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例744号22頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 二 右認定事実によれば、Aにおける保母の業務は半数以上が既に三歳児になっていたとはいえ、園児一九名に対して、保母が二名と少ないうえ、給食の食材の購入や調理の仕事も兼ねていたこと、月子の一日の労働時間は、一〇時間ないし一一時間に及び、ゆっくり昼食を取れない時もあったこと、Bは日曜日に出勤する機会も多かったこと、被告園において、平成四年一〇月及び一二月には、それぞれ一五名中一名の保母が、翌年三月には一五名中八名の保母が、同年五月には一三名中八名の保母が、翌六月には一三名中二名の保母が退職していることから、被告園におけるBの仕事内容は、比較的厳しいものであったと考えられる。 しかも、Bは二月中ころに、被告YからC園の責任者となることや園児に対しコンピューターソフトを用いた指導をすることを告げられ、三月一四日には四月以降のC園のデイリープログラムやコンピューターによる年間指導計画を立てていること、三月二三日にはA園からC園に園児と共に移動し、慣れないC園での保育に携わっていたこと、また、同月二八日は日曜保育のため出勤し、同月二九日からは新任保母を交えてC園の引継ぎを行っていたもので、Bは、同月末には、新しい仕事に対する不安、責任感、環境の変化等で精神的にも肉体的にも疲労していたことが容易に推認できる。 しかしながら、Bの入院期間は僅か一日であり、診察した医師も、Bの症状を精神的ストレスによる心身的疾患だとし、うつ病若しくはうつ病に似た症状であるとは考えなかったこと、その後Bは何らの治療も受けていないこと、Bはその後次第に元気を取り戻し、四月一一日に洗礼を受けてからはBの生活状態は正常となり、洗礼の前後に書かれた感謝の手紙(〈証拠略〉)からもうつ状態を窺わせるような記載も認められないこと、Bはその後就職活動を始めていること、退職後被告園を訪れた際も、勤務していたときの状態と変わらない様子であり、精神的肉体的疲労からかなり回復していたと認められ、右事実にBの被告園における勤務は僅か三か月足らずであること、Bが自殺したのは退職後約一か月後であること等の事実に鑑みると、Bの被告園における業務とBの自殺との間に因果関係は認められないというべきである。 |