ID番号 | : | 07033 |
事件名 | : | 労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 京都南労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タイヤ販売会社社員の書痙を伴う上肢ジストニアの発症がタイヤ取扱い業務等に起因するか否かが争われた事例(請求認容)。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 労働者災害補償保険法13条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1997年10月24日 |
裁判所名 | : | 京都地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (行ウ) 10 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ981号111頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 原告が京都営業所及び京都西営業所において従事した業務の内容、本件疾病の発症とその経過及びジストニアに関する医学的見解を基に経験則に照らして検討すると、原告がA会社に入社した後における右上肢に対する身体的負荷の強い作業によって本件疾病に罹患し、引き続きその作業によって症状が急速に増悪したとの関係を是認しうる程度の高度の蓋然性が立証され、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであるというに十分である。 特に、原告がA会社に入社した後に従事した伝票作成等の筆記事務についていえば、本件記録中の全証拠によっても第四の一に説示した内容よりさらに詳細かつ具体的に同事務の態様やその作業量を認定することは困難であるといわざるを得ないけれども、そのような事情は右に述べた当裁判所の認定判断を左右するものではない。 3 してみると、原告の従事した業務と本件疾病の間には相当因果関係があるものと認めることができる。 |