ID番号 | : | 07040 |
事件名 | : | 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 小樽労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 坑内作業に従事しじん肺に罹った労働者がのちに肺がんで死亡したことにつき、遺族が右死亡にじん肺との相当因果関係がないとして遺族補償給付の不支給処分を受け、右処分の取消しを求めた事例(請求棄却)。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項1号 労働者災害補償保険法12条の8第1項 労働基準法施行規則別表1の2第5号 じん肺法4条2項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1997年10月31日 |
裁判所名 | : | 札幌高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (行コ) 2 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 訴務月報44巻9号1641頁 |
審級関係 | : | 一審/07201/札幌地/平 9. 1.28/平成4年(行ウ)12号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決三五頁一〇行目の「専門家会議結果報告書」を「専門家会議報告書」と改め、控訴人の当審における主張に対する判断として次のとおり加えるほか、原判決の「理由」に説示するとおりであるから、これを引用する。 「(控訴人の当審における主張に対する判断) じん肺が肺がんを招来する高度の蓋然性があると認めることは困難であること、宣夫の肺がんによる死亡が業務上の死亡であると認められないことは、原判決の理由の説示のとおりであり、控訴人の主張は採用することができない。」 五 結論 以上のとおりであり、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。 |