全 情 報

ID番号 07042
事件名 慰謝料請求事件
いわゆる事件名 三重県厚生農協連合会病院セクシュアルハラスメント事件
争点
事案概要  病院内で男性看護士からお臀を触る、卑猥な言葉をかけられるなどのセクシュアルハラスメントを受けたとして看護婦が男性看護士及び同病院の経営者に対して、損害賠償を請求して認められた事例。
参照法条 民法709条
民法415条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント
労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 職場環境調整義務
裁判年月日 1997年11月5日
裁判所名 津地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (ワ) 117 
裁判結果 一部認容、一部棄却(確定)
出典 時報1648号125頁/タイムズ981号204頁/労働判例729号54頁
審級関係
評釈論文 小西康之・ジュリスト1150号125~127頁1999年2月15日
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕
 原告らは、被告Yの不法行為は業務に密接に関連して行われたものであると主張する。しかし、本件の深夜勤務中の行為は、業務中、休憩室において行われたものとはいえ、前記のとおり原告らを起こしたり呼び掛けるための行為とは認められず、被告Yの個人的な行為であるから、業務を契機としてなされたものではなく業務との密接な関連性は認められない。また、被告Yの日常勤務中のひわいな言動は、やはり被告Yの個人的な行為と認められる上、右深夜勤務中の行為と相まって不法行為となるものであると考えられるので、右言動のみについて被告連合会の使用者責任を認めることもできない。
 2 したがって、被用者である被告Yの不法行為に基づいて、被告連合会の使用者責任を認めることはできない。
〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕
〔労働契約-労働契約上の権利義務-職場環境調整義務〕
 三 職場環境配慮義務違反と被告連合会の責任の成否
 1 使用者は被用者に対し、労働契約上の付随義務として信義則上職場環境配慮義務、すなわち被用者にとって働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っており、被告連合会も原告ら被用者に対し同様の義務を負うものと解される。〔中略〕
 被告Yには従前から日常勤務中特にひわいな言動が認められたところ、被告連合会は被告Yに対し何も注意をしなかったこと、A主任は平成五年一二月の時点で原告X1から被告Yとの深夜勤をやりたくないと聞きながら、その理由を尋ねず、何ら対応策をとらなかったこと、平成六年一月二八日A主任は原告X1から被告Yの休憩室での前記行為を聞いたにもかかわらず、直ちにB婦長らに伝えようとせず、被告Yに注意することもしなかったこと、その結果同年二月一日深夜被告Yの原告X2に対する休憩室での前記行為が行われたことが認められる。
 その上、一病棟の患者の性質上、深夜勤において男女一人ずつ組み合わせが必要なことは、被告連合会自身主張しているところである。さらに前記のとおり、深夜勤の勤務者は、巡視等の待機中、看護婦詰所内の狭い本件休憩室にいることが多く、しかも同室内で横になって休んだり仮眠する者が多いのが実情であった。
 そうすると、被告連合会は、平成六年二月一日以降被告Yの行為について対応策をとったものの、それ以前には監督義務者らは何らの対応策をとらずに被告Yの行為をみのがして、同日早朝の被告Yの原告X2に対する行為を招いたと認められる。
 なお、被告連合会は、婦長・主任・副主任らの責任態勢を確立し、毎月定期の院内勉強会、職員の研修会等を行うなど、職員に対する指導監督を尽くした旨主張するが、右の次第で職場環境配慮義務を尽くしたとは認められない。
 4 したがって、被告連合会は原告らに対する職場環境配慮義務を怠ったものと認められ、その結果被告Yの休憩室での前記行為を招いたといえるから、原告らに対し債務不履行責任を負う。