全 情 報

ID番号 07047
事件名 未払退職金等請求事件
いわゆる事件名 学校法人石川学園事件
争点
事案概要  専修学校(洋裁学院)の教員が、従来から神奈川県専修学校各種学校退職基金財団から支払われた退職金にプラスして、実際に在職した期間による給付乗率により算定した額と財団からの支給額との差額が支払われていたとして差額分の退職金の請求をして認められた事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1997年11月14日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ワ) 2603 
裁判結果 認容(確定)
出典 労働判例728号44頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 被告は、平成六年二月一四日から実施された洋裁学院の就業規則には退職基金財団の規定内で退職金を支払う旨の規定があるが、実際は、右就業規則実施の前後を通じ、退職基金財団から支払われた退職手当資金に、これと昭和四四年三月以前に現実に在職した全期間による給付乗率に置き換えて算定した額との差額を被告「持出分」として加算し、これを退職金として支払っているものであって、右基準による退職金の支給は被告において確立した慣行になっていたと認められるから、右慣行は被告と原告との雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。