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ID番号 07080
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 北見信用金庫事件
争点
事案概要  信用金庫(金融機関)が、預金者に対して有する債権を自働債権として、預金者の口座への国民年金及び労災保険金の振込みにかかる預金債権を受働債権として相殺することの可否が争われた事例(肯定)。
参照法条 民法510条
民事執行法152条
厚生年金保険法41条
労働者災害補償保険法12条の5
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 受給権の保護
裁判年月日 1998年2月10日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 平成9年 (オ) 1963 
裁判結果 棄却(確定)
出典 金融法務1535号64頁/金融商事1056号6頁
審級関係 控訴審/07202/札幌高/平 9. 5.25/平成8年(ネ)285号
評釈論文 伊藤進・旬刊金融法務事情1546号61~67頁1999年5月5日/吉田光碩・金融判例100〔旬刊金融法務事情1581〕208~209頁2000年6月/山本和彦・社会保障判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト153〕82~83頁2000年3月/大西武士・判例タイムズ995号25~31頁1999年5月1日/長井秀典・平成11年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊1036〕77~78頁2000年9月/渡辺隆生・銀行法務2143巻14号32~35頁1999年12月/東法子・銀行法務2143巻6号35~34頁199
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-受給権の保護〕
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。